2021-04-08 第204回国会 参議院 法務委員会 第6号
厚生労働省と連携をいたしまして、高齢者又は障害を有する者で適当な帰住先がない受刑者等につきまして福祉サービスが受けられるよう調整を行う取組につきましても実施をしております。 また、在留外国人の方々でございますが、孤立させることなく、社会を構成する一員として受け入れていくという視点に立ちました共生社会の実現のための取組ということ、こうした各種の取組を行ってきたところでございます。
厚生労働省と連携をいたしまして、高齢者又は障害を有する者で適当な帰住先がない受刑者等につきまして福祉サービスが受けられるよう調整を行う取組につきましても実施をしております。 また、在留外国人の方々でございますが、孤立させることなく、社会を構成する一員として受け入れていくという視点に立ちました共生社会の実現のための取組ということ、こうした各種の取組を行ってきたところでございます。
まず、ベトナムとの受刑者移送条約は、我が国とベトナムとの間で、相手国の裁判所が刑を言い渡した自国民受刑者等について、一定の条件を満たす場合に、その本国に移送する手続等を定めるものであります。 次に、専門機関特権・免除条約の附属書ⅩⅧは、専門機関の特権及び免除に関する条約の規定を修正した上で世界観光機関に適用することを定めるものであります。
この条約は、我が国とベトナムとの間で、相手国の裁判所が刑を言い渡した自国民受刑者等について、一定の条件を満たす場合に、その本国に移送する手続等を定めております。この条約の締結により、両国の受刑者の更生及び社会復帰が促進され、刑事分野における二国間協力が一層進展することが期待されます。 よって、ここに、この条約の締結について承認を求める次第であります。
この条約は、我が国とベトナムとの間で、相手国の裁判所が刑を言い渡した自国民受刑者等に対して、一定の条件を満たす場合に、その本国に移送する手続等を定めております。この条約の締結により、両国の受刑者の更生及び社会復帰が促進され、刑事分野における二国間協力が一層進展することが期待されます。 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。
コレワークにおきましては、全国の受刑者等の職歴、職業訓練種目、資格、帰住予定地等の情報を一括管理いたしまして、刑務所出所者等の雇用を希望する企業に対しまして雇用条件に適合する者がいる矯正施設の紹介を行うことなどにより矯正施設の在所中の就労の確保に努めております。
指導方法は、例えば具体的に言えば、被害者や御遺族の方の手記や視聴覚教材等を活用した指導やグループワークのほか、被害者やその遺族等の方々の心情や苦しみ、実情等を受刑者等に理解させるため、被害者や御遺族の方々、犯罪被害者支援団体のメンバーなどをゲストスピーカーとして施設に招き、講話を実施していただいているところでございます。
法務省といたしましては、引き続き雇用ニーズ等を踏まえた職業訓練の充実を図るとともに、東京、大阪矯正管区に設置いたしました矯正就労支援情報センター、通称コレワークを通じまして、受刑者等の雇用を希望をする企業に対し、受刑者が取得した資格の情報提供を始め雇用条件に適合する者とのマッチングを図るなど、出所後の就労につながる効果的なものとするよう努めてまいりたいと思っております。
○政府参考人(名執雅子君) コレワークにおきましては、全国の受刑者等の職歴、資格、帰住予定地等の情報を一括管理し、企業の求人ニーズに適合する者がいる矯正施設の紹介等を行っております。
このコレワークにおいて、協力雇用主等に対して、受刑者等が矯正施設在所中に習得、取得可能な技能、資格を紹介したり、あるいは、協力雇用主の雇用ニーズに合う受刑者が存在するかどうか、そういった矯正施設の紹介であるとか見学会、こういったことも他省庁の協力も得ながら支援するという取組で、非常にこれは広がっていくといいなというふうに思っています。
この機会に、若干コレワークについて宣伝も兼ねて答弁させていただきたいんですが、これはもう御指摘のとおり、平成二十八年四月、企業と受刑者等のマッチングを促進するために、矯正就労支援情報センターということで、通称コレワークとして東京及び大阪の矯正管区に設置したものでございます。
コレワークにおいては、全国の受刑者等の職歴、刑務所で受講した職業訓練種目、資格、帰住予定地などの情報を一括して管理いたしまして、事業主の求人ニーズに適合する者がいる矯正施設の紹介等を行っております。
○名執政府参考人 委員御指摘のとおり、受刑者の希望職種また帰住予定地、その後の生活上の希望も踏まえました適切なマッチングができますよう、希望職種等に係る受刑者等のデータベースを更に充実させるなど、コレワークの機能強化に努めてまいりたいと思っております。
また、刑務作業中か否かを問わず、受刑者等が熱中症で死亡したら、身体の自由を奪っている側の責任が問われて当然のはずです。障害のある人の雇用について、民間が不正をすれば厳しいペナルティーがあるのに、今回の省庁や裁判所において不正が行われたことについて誰も責任を取らなかったことと同様、やはりおかしいことと思います。この辺りは今後改善していく必要があると考えます。
昨年閣議決定をされました再犯防止推進計画では、受刑者等の特性に応じた効果的な指導等の実施が求められております。犯罪の実態や効果検証、調査研究の成果なども踏まえつつ、今後とも高齢受刑者、女子受刑者といった様々な受刑者の特性に着目し、指導の充実に努めてまいりたいと考えております。
また、平成二十九年度からは高齢受刑者等を対象とした社会復帰支援指導プログラムというものも、一般改善指導としてでございますが、新たに全国展開もしているところでございます。
また、福祉的な支援が必要と認められる高齢の受刑者等に対して、基本的な生活能力や対人関係スキル、社会福祉制度に関する基礎的な知識を身につけさせ、出所後に、福祉的な支援を受けながら、地域社会の一員として健全な社会生活を送るための動機づけを高めさせることを目的としました、統一的、標準的な改善指導プログラムである社会復帰支援指導プログラムを新たに開発し、本年度から全国の刑事施設においても実施をしております。
この問題につきましては、先ほども答弁いたしましたが、高齢受刑者等に対する改善指導として、社会復帰支援指導プログラムを本年度から全国的に導入するなどして、こうした問題についても積極的に、特別調整を受けるというような気持ちを醸成していく、そういったことにも努めているところでございます。
このコレワークでは、全国の受刑者等の職歴、職業訓練種目、資格、帰住予定地などの情報を一括管理いたしまして、受刑者等の雇用を希望する企業に対して雇用条件に適合する者がどこの施設にいるのかといった紹介を行うなどして、よりマッチングが進みやすいような配慮もしております。
この勧告を受ける以前は、保護観察所が受刑者等の希望に基づいて出所後の帰住先を調整したものの、親族が引受けを拒否するなど帰住が困難であると判断した場合には、その旨を矯正施設を通じて本人に通知し、本人が次の帰住先の調整の希望を申し出るように促すにとどまるのが一般的でございました。
刑事施設に収容されます受刑者等は、法律の規定に基づいて、戸籍上の性別に応じて男子又は女子の施設に収容をいたしております。
それから、二つ目の大きな御質問ですが、高齢化等の環境変化に対応した刑務所等の環境整備に関する部分でございますが、この具体例でありますが、高齢化に伴いまして、やはり身体能力が低下し、あるいは医療や介助を必要とする受刑者等が非常に多くなってきております。
○畝本政府参考人 適当な帰住先がなく、高齢や障害によって自立が困難な受刑者等に対しましては、出所後速やかに福祉施設への入所あるいは生活保護の受給などの福祉サービスを受けられるよう、生活環境を調整することが極めて重要でございます。
この条約は、我が国とイランとの間で、相手国の裁判所が自由の剥奪を伴う刑を言い渡した自国民受刑者等について、締約国、受刑者の同意等一定の条件を満たす場合にその本国に移送する手続等を定めるものであります。
この条約は、我が国とイランとの間で、相手国の裁判所が刑を言い渡した自国民受刑者等について、一定の条件を満たす場合に、その本国に移送する手続等を定めております。 この条約の締結は、両国の受刑者の更生及び社会復帰の促進とともに、刑事分野における二国間協力の進展に資するものと期待されます。 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。